【WEB3】転売は権利侵害という司法判断【NFT】

Coindesk japanの記事をさらっと眺めてて、気になったのでピックアップすることに。

旧ジャニーズ事務所のタレントが所属するSTARTO ENTERTAINMENTが、コンサートチケット転売サイト運営会社に出品者の発信者情報の開示を求めていた裁判で。

コンサートチケットの転売出品が主催者の営業権を侵害する、という司法判断が、東京地方裁判所でなされたと。

ついにか・・・!

と思うとともに、解決するなら追跡可能性と透明性のあるブロックチェーンだよなぁとも。

STARTO ENTERTAINMENTのお知らせ

冒頭のCoindesk japanの記事内で、STARTO ENTERTAINMENTのお知らせページへのリンクを見てみました。

発信者情報開示請求に至るまでの流れや、裁判中の流れなども書かれていて、それだけでも興味深いですがー。

どうやら、本人確認が必要なコンサートチケットによる、営業妨害による権利侵害が認められたということみたいです。

チケット転売サイトでコンサートチケットが大量に転売されることで、本来入場することができない人物がコンサート会場に多数来場することになります。そのことに起因して、入場時のトラブルや開演の遅れ等が発生したり、本人確認を強化する必要が生じたりするなど、YC社への業務妨害だけでなく、正規の来場者であるファンの皆様にもご不便をおかけする事態が発生しております。また、当社契約タレントに関するチケットの販売規約上は、転売を試みた時点で当該チケットは無効となり、転売されたチケットを購入してもコンサート会場に入場することはできませんので、この場で改めて注意喚起いたします。

一部引用:STARTO ENTERTAINMENT お知らせ

自分が思っていたよりも、被害が大きいみたいです。

販売価格よりも高い価格で転売されても、転売ヤーが利益を得るだけで、不公平感が出るだけかなぁと内容を読むまでは思ってましたが。

コンサート運営にまで影響が出るとなれば話は別ですよね。

結果的に、主催・運営側とファンの信用問題に繋がりかねないんだなぁと。

高額でやっとチケットを手に入れて、開場前で「だめです」は笑えません。

この司法判断は、今後影響が大きくなりそうですねぇ。

・・・と、この内容を受けてNFTチケットを利用した不正転売対策に取り組むチケミーが、声明を発表しました。

チケミーの声明

法による抑止だけでは問題の根本解決には至らず、「不正な転売ができないチケット流通の仕組み」が必要とされています。

日本初の「チケット転売」司法判断を踏まえ、転売対策における声明を発表しました TicketMe

NFTを利用した電子チケットプラットフォームを運営している、株式会社チケミーの声明の内容で印象的だったのがこの部分です。

「NFTチケット」という特許を取得し、ブロックチェーンを活用したチケットプラットフォームを提供している会社の声明です。

司法判断で抑止したとしても、チケットの不正転売はなくならないでしょうし、抜け道を探されてイタチごっこになりかねません。

なので、そもそも「不正な転売ができない」ようにする方が良いということですね。

この「不正な」には、コンサート主催者の意図に反した方法による転売という意味合いが感じられます。

チケミーのサービスを利用することで、転売ヤーではない、主催者公式に転売をすることができるようにもなります。

なので、バカ高い金額で取引されることがなくなりますし、主催者に正当な売上が入るようにもなります。

また、ブロックチェーンの改ざん耐性や追跡可能性により、偽造されたり不正な転売をされてしまうことがなくなります。

結果、主催者側にもファンにも良いチケットの取引ができるようになるということですね。

今ではだいぶ少なくなったとは思いますが、暗号資産ウォレットを持つことに対する抵抗だけが問題になるのかなと。

ただ、そのコンサートに参加した証明にもなりますし。

自分は紙のチケットを取っておく方なんですがー。

やはり劣化すると、悲しくなりますからねw

デジタルチケットは良いと思います。

NFTについて簡単に

良く考えたら、このブログではWEB3についてはあんまり扱っていないので。

簡単にNFTについても書いておきます。

NFTはざっくり言うと、権利を表すための暗号資産です。

有名なビットコインはお金の代わりに使えますが、NFTはNFT自体を取引対象として売買します。

で、何があるかと言うと。

今回のコンサートチケットのような、参加権を表すものだったり。

何かしらのサービスの会員であることを示すものだったり。

資格試験や講座の受講により、資格を保持していることを示すものだったり。

NFTブームの時に有名になったのは、イラストの所有権を表すものとしての利用でした。

デジタルの割引チケットとして利用される場合もありますね。

・・・と、このように、権利や資格を有していることを証明することができる暗号資産がNFTです。

権利や資格の内容はブロックチェーン上に記録されるので、障害・改ざん耐性があり売買したとしても権利の移動の変遷を追跡することもできます。

これらの仕組みを使うことで、発行元に対して正当な報酬を支払うことができたり、不正な転売を防ぐことができるわけです。

NFTの場合は、発行枚数を決めることもできて、いわゆるシリアルナンバーをつけるようなことができます。

それにより希少性があがるなど、そのNFTを求めるユーザーが価値を決める取引となりやすいため、オークション形式で取引されるのが一般的です。

また、今回の声明にある通り、主催者側が設定した適正な価格を維持することもできます。

コンサートの場合は「そこに参加した体験」という価値の意味合いになりますが。

このように、今まで価値になりにくかったモノを、現実の価値に変えることができる技術がNFTです。

転売対策にNFT

ということで、NFTのユースケースが増えそうだなぁと記事を読んで思い。

少しワクワクしました。

ただ、やはり使う側の「NFT」という言葉に対する抵抗感をどれだけ低減できて、NFT化することのメリットを感じてもらえるか・・・というのが問題になるかもしれませんね。

また、チェーン間の互換性等もありますが、一定のプラットフォームに限った取引になると、それはどうなのか?とも思います。

そもそもNFTプロジェクトは、扱われるNFTを求めてコミュニティが形成されるので、自然とそのプラットフォームを使う流れにはなりますが。

自分の所有する資産や権利を、自分の使いたいプラットフォームで必要とする人と、自由に取引することが暗号資産のそもそものビジョンだとも思うので。

まだまだ越えないと行けない壁は多そうです。

が、それでも社会問題のように度々取り上げられる転売問題の対策の一つであることに間違いは無いので。

この先が楽しみです。